借金を相続しても、相続放棄を急いではいけないケース
「被相続人が借金をしていた、被相続人残した資産はほぼ0円」
このような状況にある相続人の方は、
相続放棄を検討されます。
けれど、急いで相続放棄する前に、確認した方がいいことがあります。
それは、「借金の種類です」
相続した「借金の種類」により、借金が資産に変わります
相続放棄は、
自分が相続人になったと知ってから3カ月以内に、
家庭裁判所に申請しなければいけません。
そのため、借金を相続すると、
あわてて相続放棄しようとされる相続人の方もいらっしゃいます。
けれど、相続した借金が、
消費者金融やクレジットカード会社からのキャッシングだとしたら、
借金が資産に変わることがあります。
まずは、
借金が資産に変わるのかどうかを確認し、
その後、
相続放棄する・しないの判断をすることをお勧めします。
なぜ、借金が資産に変わるのか?
消費者金融・クレジットカード会社のキャッシングは、
過去、法律で決まっていた金利以上の金利をとっていました。
毎月の返済額のうち、
本来であれば、
借金の元本返済に充てられるはずのお金が、
払う必要のない金利に充てられていたのです。
この種類の借金を、
法律上の金利で最初から借りていたら、本当はいくら借金が残っている?
これを確認するのです。
すると、
借金はすでに0円になっていて、
借金がないのに、返済を続けていた、
こんな計算結果になることがあります。
この、「借金がないのに払ってしまっていたお金」、
これを過払い金といいます。
この過払い金が発生していた場合、
消費者金融・クレジット会社に、
「過払い金を返してください」
と請求できます。
つまり、借金だと思っていたものが資産に変わるのです。
被相続人が、
違法な金利の借金をしていた場合、
合法な金利で返済していたら、
本当はどいう状況なのかを計算してみましょう。
取引の期間が、5年以上あると、
借金が0円になり、
過払い金の発生することもよくあります。
取引の期間が、10年以上ともなれば、
過払い金が、数百万円になることも珍しくありません。
借金を相続したと思っていたところ、
何百万円の資産を相続することになるです。
相続放棄すると、過払い金はどうなる?
相続放棄すると、相続人でなくなります。
過払い金が発生していたとしても、それを相続できなくなります。
相続放棄の期限が迫っている、過払い金を計算する時間がない・・・
相続放棄の期間は3か月ですが、
期間をのばしてもらう手続を家庭裁判所に対して行います。
借金の状況を調査しているという、
きちんとした理由があれば、
相続放棄の期間を延ばしてもらえることはよくあります。
「なぜ無料で相談に応じるのか?」と聞かれることがあります。
まずは、あなたに相続手続支援センター川崎駅前がどんなところか、
知っていただきたいからです。
無料相談をご利用のあと、
相続手続をご依頼いただければうれしいことです。
とはいえ、ちょっと無料相談して、
お帰りの方も少なからずいらっしゃいます。
私たちは、それでも無料相談を続けようと思います。
川崎市に、「相続手続支援センター川崎駅前」
という専門家組織があるということを、
多くの方に覚えていただき、
これが何かのご縁につながることもあると思っているからです。
まずは、頭の中を整理するためにも、
お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自社が自分で言っている話だから・・」
と思われるかもしれません。
けれど、「相続手続支援センター川崎駅前」の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。