遺言の有無の確認
自筆証書なら、ご自宅、金庫、銀行等の貸し金庫を探します。
公正証書遺言の有無は、公証役場に確認できます。
どこの公証役場でもできます。
被相続人が生前遺言を作った公証役場を知らなくても大丈夫です。
相続人を確定するための戸籍収集
相続の話し合いは、相続人全員で行わなければなりません。
法律で一部の相続人だけでの話し合いは無効だと決められています。
よって、
相続手続を進めるにあたり、
まず、「誰が相続人なのか」と確定させないと、
まったく前に進められないのです。
ある人の死亡により、その財産を承継できる者は、民法で定められており、
これを「民法で定められているところの相続人」、略して「法定相続人」といいます。
また、法定相続人にも順位があり、
後順位の者は先順位の者がない時にはじめて相続人となります(民法887〜890)。
第1順位:子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位:直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)
第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者
なお、配偶者は、この第1〜第3順位の者と常に同順位で相続人となります。
養子や認知した非嫡出子(婚姻していない男女の間に生まれた子)についても、実子と同順位で相続人となります。
また、相続開始時点でまだ生まれていない胎児についても相続権が認められています(民法886)。
以上の他、相続人に関しては、(i)相続欠格(民法891)や(ii)推定相続人の廃除(民法892)などの規定があります。
相続人の不存在
配偶者、
子ども(孫・ひ孫という直系の子孫ふくむ)
親・祖父母
兄弟姉妹(甥姪も含む)
誰もいなく、
相続人がいない場合もあります。
この場合、遺産は原則、国のものになります。
例外として、内縁の妻など、被相続人と特別縁が深かった方に、
引き継がれる場合もあります。
この場合、縁が深かった人から申請を家庭裁判所に行わねばなりません
遺産分割の方法3種類
A 遺言による指定で分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
遺言がある場合、この方法が最優先されます。
B 協議による分割
話し合いによる遺産分割のことです。
全員の同意が必要で、1人でも同意しない相続人がいた場合には、分割協議は無効です。
(3)調停・審判による分割
話合いで遺産分割協議をできない場合(応じてこない相続人がいる)、
話し合いがまとまらない場合などのときの手段です。
家庭裁判所で手続をします。
調停は、相続人なら誰でも申し立てられます。
調停は、裁判所の中で、調停委員という第3者を入れての話あいです。
遺産分割に必要な書類
遺産分割協議書には認印ではなく実印を使用し、
その実印の証拠として印鑑証明書を用意します。
<海外在住の相続人がいる場合>
サイン証明(印鑑証明にかわるもの)が要るので、領事館でご本人にとってもらう(少し余分目に)
遺産分割協議書作成にあたっては、相続人全員の同意が必要となるため、相続人確定のための戸籍が必要となります。
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まずは、あなたに相続手続支援センター川崎駅前がどんなところか、
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